電気通信工事業とは

電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事をいいます。
具体的には、電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害
防除設備工事などが該当します。

 

@ 「情報制御設備工事」にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事も含まれます。
A 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は「電気通信工事」に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、「電気通信工事」に該当しません。
B「電気通信工事」の中には、「機械器具設置工事」と重複するものもありますが、これらについては原則として「電気通信工事」に区分されます。
 ※「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」などに重複するものもありますが、原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分され、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

 

なお、火災報知設備工事、非常警報設備工事は、「消防施設工事」になります。

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「電気通信工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「電気通信工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

「電気通信工事業」における専任技術者の要件

1)下記の電気通信工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分・必要な証明書等 資格

建設業法「技術検定」  
(合格証明書)

・一級電気通信施工管理技士(◎)
・二級電気通信施工管理技士

技術士
(登録証)※選択科目がある場合は、合格証書も必要。

・電気電子(◎)
・総合技術監理(「電気電子」)(◎)

「電気通信事業法」
(資格者証)

・電気通信主任技術者+資格者証交付後、5年以上の実務経験

 ※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。

 

2)電気通信工事業での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
 ※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。

 

なお、建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和3年12月27日)により、以下の資格が追加されました。
改正前:
「電気通信主任技術者+5年以上実務の経験」
改正後:
「電気通信主任技術者+5年以上実務の経験」または
「工事担任者資格(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る。)+3年以上実務の経験」

 

 

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