消防施設工事業とは

消防施設工事とは、火災警報設備、消化設備、避難設備もしくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事工事をいいます。
具体的には、屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事などが該当します。

 

@ 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当する。
A「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものについては、原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「消防施設工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「消防施設工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

「消防施設工事業」における専任技術者の要件

1)下記の消防施設工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分・必要な証明書等 資格

消防法  
(免状)

・甲種消防設備士
・乙種消防設備士

  ※上記の資格は、一般建設業のみ対象となります。

 

2)消防施設工事業での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
※消防法の規定により、消防施設工事の施工には金額にかかわらず「消防設備士」の資格が必要です。
    無資格で工事を施工した場合、実務経験としては認められません。
 つまり、一般建設業許可を取得するには、実務経験10年で取るとしても、必ず消防設備士の資格が必要ということになります。

 

 ※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。

 

  そして重要な点ですが、特定建設業に関しては、消防施設工事業の専任技術者には、国家資格ではなれないということです。
  つまり特定建設業に関しては、必ず2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。

 

 

 

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