管工事業とは
管工事とは、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。具体的には、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などが該当します。
「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
- 「管工事」と「機械器具設置工事」と重複するものは?
- 「し尿」処理に関する施設の建設工事の区分は?
- 空調・ 給排気機器の設置工事は?
- 上下水道に関する施設の建設工事の区分は?
- 公害防止施設を単体で設置する工事の区分は?
「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものについては、原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
「管工事」・・・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により「し尿」を処理する施設の建設工事
「水道施設工事」・・・公共団体が設置するもので、下水道により収集された「汚水」を処理する施設の建設工事
「清掃施設工事」・・・公共団体が設置するもので、汲取方式により収集された「し尿」を処理する施設の建設工事
「管工事」・・・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事
「機械器具設置工事」・・・トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事
「土木一式工事」・・・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事
「管工事」・・・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
「水道施設工事」・・・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
「管工事」・・・それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備を単体で設置する工事
「機械器具設置工事」・・・集塵設備を単体で設置する工事
経管と専任技術者の要件について
「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「管工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。
「管工事業」における経営業務の管理責任者の要件
申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。
詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。
「管工事業」における専任技術者の要件
1)下記の管工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること
資格区分・必要な証明書等 | 資格 |
---|---|
建設業法「技術検定」 |
・一級管工事施工管理技士(◎) |
技術士 |
・機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」(◎) |
「技能検定」 |
・空気調和設備配管(一級) |
民間資格 |
・建築整備士 ※資格取得後、各工事に関し1年以上の実務経験が必要 |
※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。
2)管工事業での実務経験・・・一般建設業の場合には、10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
管工事業は「指定建設業」となっており、「特定建設業」許可申請の場合は、実務経験による専任技術者にはなれません。
※「指定建設業」とは、土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の計7業種です。
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