水道施設工事業とは

水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。
具体的には、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などが該当します。

 

@ 上下水道に関する工事区分の考え方
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事・・・『土木一式工事』に該当します。
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事・・・『管工事』に該当します。
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事・・・『水道施設工事』に該当します。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

 

A し尿処理に関する工事区分の考え方
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事・・・『管工事』に該当します。
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事・・・『水道施設工事』に該当します。
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事・・・『清掃施設工事』に該当します。

経管と専任技術者の要件について

経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「水道施設工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。

 

「水道施設工事業」における経営業務の管理責任者の要件

申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。

 

詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。

 

「水道施設工事業」における専任技術者の要件

1)下記の水道施設工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること

資格区分資格区分・必要な証明書等 資格

建設業法「技術検定」
(合格証明書)

・一級土木施工管理技士(◎)
・二級土木施工管理技士(土木)

技術士
(登録証)
 ※選択科目がある場合は、合格証明書も必要。

・上下水道(◎)
・総合技術監理(「上下水道」)(◎)
・上下水道「上下水道及び工業用水道」(◎)
・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)(◎)
・衛生工学(◎)
・総合技術監理(機械「衛生工学」)(◎)
・衛生工学「水質管理」(◎)
・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)(◎)
・衛生工学「廃棄物・資源管理」又は「汚物処理」(◎)
・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源管理」)(◎)
 ※「廃棄物・資源管理」: 旧「廃棄物管理」・「廃棄物処理」

※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。

 

2)水道施設工事業での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
 ※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。

 

 

関連記事もあわせてお読みください

 

 

建設業,許可,行政書士 建設工事の種類

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の必要な工事

 

建設業,許可,行政書士 建設業許可の要件

 

建設業,許可,行政書士 一般建設業と特定建設業の違い

 

建設業,許可,行政書士 大臣許可と知事許可の違い

 

建設業,許可,行政書士 営業所の要件

 

建設業,許可,行政書士 経管とは

 

建設業,許可,行政書士 工事経歴書作成時の注意点

 

建設業,許可,行政書士 「その他の建設工事」の計上は重要

 

建設業,許可,行政書士 専任技術者の資格と要件

 

建設業,許可,行政書士 主任技術者・監理技術者とは

対応エリア

東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
が主な対応地域です。

 

お問い合わせ

 

お電話・ホームページからお問い合わせください!

行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務がありますので安心して御相談ください。。
お電話・ホームページからお問い合わせは無料です。

建設業,許可,行政書士042-595-6071

建設業,許可,行政書士

 

受付時間: 平日9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。

 

 

ページの先頭へ戻る