水道施設工事業とは
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。
具体的には、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などが該当します。
@ 上下水道に関する工事区分の考え方
・公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事・・・『土木一式工事』に該当します。
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事・・・『管工事』に該当します。
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事・・・『水道施設工事』に該当します。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
A し尿処理に関する工事区分の考え方
・規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事・・・『管工事』に該当します。
・公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事・・・『水道施設工事』に該当します。
・公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事・・・『清掃施設工事』に該当します。
経管と専任技術者の要件について
「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「水道施設工事業」における「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。
「水道施設工事業」における経営業務の管理責任者の要件
申請時点において、「常勤役員等」の地位にあり、以下の経験(建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験)がある方がいること。
・建設業許可をもっている(いた)会社での役員経験が5年以上
・建設業許可がなく、建設業を5年以上営んでいる会社での役員経験が5年以上
・個人事業での建設業を5年以上
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。
詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。
「水道施設工事業」における専任技術者の要件
1)下記の水道施設工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること
資格区分資格区分・必要な証明書等 | 資格 |
---|---|
建設業法「技術検定」 |
・一級土木施工管理技士(◎) |
技術士 |
・上下水道(◎) |
※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。
2)水道施設工事業での実務経験・・・10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。
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