解体工事業とは
解体工事とは、工作物の解体を行う工事をいいます。
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
具体的な例は、下記のようになります。(東京都の場合)
1)解体のみの場合
@各専門工事で作ったもの・・・各専門工事で施工。
例:信号機を解体して更地にする。・・・電気工事業になります。
A土木一式工事・建築一式工事で作ったもの・・・解体工事で施工。
例:一戸建て住宅を壊して更地にする。・・・解体工事業になります。
2)解体を伴う新設の場合
@各専門工事で作ったもの・・・各専門工事で施工。
例:信号機を解体して同じものを作る。・・・ 電気工事業になります。
A土木一式工事・建築一式工事で作ったもの・・・土木一式工事・建築一式工事で施工。
例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る。・・・例:建築一式工事業になります。
なお、平成28年6月1日の改正法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者が、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工できる経過措置期間は終了しました(令和元年(2019年)5月末まで)。
今後、解体工事業を営む場合には、追加申請(P16-17)等により解体工事業の許可を受ける必要があります。また、「みなし(後述)」の専任技術者によって許可を受けた場合には、令和3年(2021年) 3月31日までに、要件に合致した専任技術者への変更が必要となります。
経管と専任技術者の要件について
「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理・執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し一定の経営の経験を有していることが必要です。
また、建設業を営むすべての営業所ごとに、「専任技術者」を配置することが必要です。「専任技術者」になるためには、一定の資格要件を満たさなければなりません。
そして、「解体工事業」における「>経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件は以下のようになっています。
「解体工事業」における経営業務の管理責任者の要件
常勤役員様の中に以下のご経歴がある方がいること。
@ 施行日以前(平成28 年5月31 日以前)の「とび・土工工事業」について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
A 解体工事業について5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有する者
B 解体工事業と施行日以前(平成28 年5月31 日以前)の「とび・土工工事業」を合算して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
C 上記以外の建設業で5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
※「常勤役員等」とは、法人にあっては取締役又は権限を委譲された執行役員、個人にあっては事業主又は支配人登記をしている支配人をいいます。
上記の確認ができる資料が必要です。
詳しくは、「経管とは」の記事で解説していますので参照ください。
「解体工事業」における専任技術者の要件
1)下記の建築一式工事業が取れる資格を持つ技術者が営業所に常勤していること
資格区分・必要な証明書等 | 資格 |
---|---|
建設業法「技術検定」 |
・一級土木施工管理技士(◎) |
技術士 |
・建設 |
「技能検定」 |
・とび・とび工 一級 |
民間資格 |
解体工事施工技士 |
※◎印は、特定建設業許可、一般建設業許可のどちらの許可にも対応できます。
2)実務経験
@解体工事業の実務経験が10年以上ある方(学歴によって5年若しくは3年の場合もあります)
A振替による証明・・・「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれか1業種につき4年以上、「解体工事業」につき8年以上の計12年以上の経験が必要です。
※特定建設業に関しては、元請けで、4500万円(税込み)以上の工事に関し、2年間以上の指導監督的な実務経験が必要です。
解体工事業の専任技術者がみなしの者である場合、令和3年(2021 年)3月31 日までに要件に合致した専任技術者に変更する必要があります
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