29業種の内容と許可の要件

建設業の業種は、29の業種があります。
また、「一式」が付く工事には、土木一式、建築一式がありますが、これは土木一式工事、建築一式工事の許可があっても、とび・土工工事や大工工事などの専門工事の許可がない場合は、500万円以上(消費税込み)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
以下に、各工事業種の内容と許可の要件(経管と専任技術者の要件)を解説します。

 

 

工事業種 工事業種の内容 許可の要件
土木工事業 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事 許可の要件
建築工事業

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
※建築確認を必要とする新築及び増改築

許可の要件
大工工事業 木材の加工若しくは取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 許可の要件
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事 許可の要件
とび・土工工事業

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的又は準備的工事

許可の要件
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 許可の要件
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 許可の要件
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 許可の要件
管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 許可の要件

タイル・れんが・
ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事 許可の要件
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 許可の要件
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 許可の要件
舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 許可の要件
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 許可の要件
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 許可の要件
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 許可の要件
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事 許可の要件
防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(※建築系の防水のみ)

許可の要件
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 許可の要件
機械器具設置工事業

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ。
※他工事業種と重複する種類のものは、原則として、その専門工事に分類される。

許可の要件
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 許可の要件
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 許可の要件
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 許可の要件
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 許可の要件
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事 許可の要件
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 許可の要件
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 許可の要件
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 許可の要件
解体工事業

工作物の解体を行う工事※それぞれの専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

許可の要件

 

 

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対応地域
東京都区部:
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
多摩地域:
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、
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